訪問介護 重要事項説明書
令和8年2月1日現在 茨城県指定 第0870100112号
当事業所はご契約者に対して、指定訪問介護サービスを提供します。当事業所の概要、提供するサービス内容、契約上ご注意いただきたい重要事項を次のとおり説明します。
事業所の概要
| 事業所名 | 有限会社 ほっと水戸 |
| 所在地 | 水戸市見川町2131番地の1 |
| 代表者名 | 佐藤育子 |
| 電話番号 | 029-305-1677 |
| FAX | 029-305-1679 |
| 指定番号 | 茨城県 第0870100112号 |
| その他の事業 | 障害福祉サービス(訪問介護) |
| サービス提供時間 | 24時間 365日 |
| 事業所 営業日 | 月曜日から土曜日(祝日・12月30日〜1月3日を除く) |
| 営業時間 | 午前9時から午後7時(24時間電話対応) |
水戸市
| 職種 | 資格 | 常勤 | 非常勤 | 職務内容 |
|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 介護福祉士 | 1 | ― | 業務および従業者の管理 |
| サービス提供責任者 (基準2名以上) |
介護福祉士 | 2 | ― | 訪問介護計画の作成、利用申込に係る調整、訪問介護員の技術指導等 |
| 訪問介護員 (基準2.5名以上) |
ヘルパー1級 | 2 | 1 | 訪問介護サービスの提供 |
| ヘルパー2級 | ― | 1 | ||
| 介護福祉士 | 4 | 3 |
事業の目的・運営方針
介護保険法令に従い、要介護状態または要支援状態にある高齢者に対して、適正な訪問介護サービスを提供することを目的とします。
- 要介護者等の心身の特性をふまえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介助その他の生活全般にわたる援助を行います。
- サービスの提供にあたっては、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
- 当事業所は、24時間365日、訪問介護サービスを提供します。また、利用者の相談・緊急時の対応についても、24時間連絡体制をとっております。
訪問介護サービスの内容と利用料
(1)介護保険の給付対象となるサービスと(2)給付対象とならないサービスがあります。
① サービスの内容
| 身体介護 | 排泄介助、食事介助、清拭、入浴介助、洗面、身体整容、更衣介助、体位変換、移動・移乗介助、通院・外出介助、起床・就寝介助、服薬 など |
|---|---|
| 生活援助 | 掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、被服の補修、調理、買い物、薬の受け取り など |
② 利用料(日中:午前8:00〜午後6:00)
地域区分:5級地(水戸市) 1単位あたり10.70円
【身体介護】
※以後30分増すごとに82単位増
【生活援助】
【身体介護に引き続き生活援助を行う場合】
③ 時間帯別割増
④ その他の加算・注意事項
- 自己負担:原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割・2割または3割
- 2人介護:体重の重い方への入浴介助等でやむを得ない場合、通常の2倍の利用料
- 要介護認定前:全額いったんお支払いいただき、認定後に介護保険から自己負担を除く分が払い戻し
- 初回加算:新規計画作成・初回訪問と同月にサービス提供責任者が直接訪問または同行した場合
- 緊急時訪問介護加算:ケアマネージャーとの連携のもと、計画外の身体介護を行った場合
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ):22.4%
① サービスの内容
- 介護保険給付の限度額を超えるサービス
- その他(利用者本人の日常生活の援助に属さないサービス)
② 利用料(全額自己負担)
※身体介護・生活援助いずれも上記料金。時間帯別割増は給付対象サービスと同じ(早朝25%増、夜間25%増、深夜50%増)。
- 通常の実施地域(水戸市)以外にお住まいの方は、水戸市境界から自宅までの往復距離数に33円/kmを乗じた交通費(実費)をいただきます。
- 買い物等で訪問介護員が自らの自動車を使用した場合も、使用距離数に33円/kmを乗じた交通費(実費)をいただきます。
月末締め切りで1か月ごとにご請求します。翌月20日に銀行引落にてお支払いください。
サービスの利用に関する留意事項
- 利用予定日の前日までに当事業所へお申し出ください。
- 前日までの申し出がなく当日に中止された場合、取消料1,000円をいただく場合があります。ただし、利用者の体調不良等正当な理由がある場合はこの限りではありません。
- 変更・追加の希望に対して、訪問介護員の稼働状況等により希望する時間にサービスを提供できない場合は、他の利用可能日時を提示して協議します。
- 担当の訪問介護員を選任しますが、実際の提供では複数の介護員が交替してサービスを提供します。
- 交替を希望する場合は理由を明らかにしてお申し出ください。ただし、特定の介護員の指名はできません。
- 当事業所の都合により交替させることがある場合も、サービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮いたします。
- 訪問介護サービスの実施に関する指示・命令は、すべて事業所が行います。利用者の事情・希望等に十分配慮します。
- 当日予定の介護員がやむを得ず対応困難な場合も、代わりの介護員を手配するなどサービス利用上の不利益が生じないよう対応します。
訪問介護サービスの実施に必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は、無償で使用させていただきます。
サービス利用当日に利用者の体調等の理由で予定サービスが実施できない場合はサービス内容を変更します。変更後のサービスの内容と時間に応じた利用料金をお支払いいただきます。
- 金銭または高価な物品の授受
- 利用者本人以外に対するサービスの提供
- 宗教活動、政治活動、営利活動
- その他、利用者および家族等に対する迷惑行為
苦情申し立ての窓口
当事業所は、訪問介護の提供に際し、利用者及び家族からの苦情を受け付ける窓口を設け、必要な措置を迅速かつ適切に対応いたします。
| 苦情受付担当者 | サービス提供責任者 荒木 みち子 |
| 受付時間 | 月曜日〜土曜日 午前9:00〜午後7:00(電話は24時間) |
当事業所以外の相談・苦情窓口
緊急時の対応方法
サービス提供中に利用者の体調・容体の急変等の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医および家族等へ連絡を行うなど、必要な措置を講じます。救急搬送時に発生した「選定療養費」については利用者負担となります。
① 利用者の主治医
| 医療機関名 | |
| 診療科名 | |
| 医師の氏名 | |
| 所在地 | |
| 電話番号 |
② 緊急連絡先
| 氏名 | 住所 | 電話番号 | 利用者との関係 |
|---|---|---|---|
事故発生時の対応
訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員および市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
虐待防止のための対応
当事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するために、次のとおり必要な措置を講じます。
| 虐待防止担当者 | 管理者 吉田正美 |
- 虐待防止に関する対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者への周知徹底を図っています。
- 虐待防止のための指針を整備しています。
- 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
- サービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。
事業所(法人)の概要
| 名称・法人種別 | 有限会社 ほっと水戸 |
| 代表者 | 代表取締役 佐藤育子 |
| 所在地 | 水戸市見川町2131番地の1 |
| 電話番号 | 029-305-1677 |
| 訪問介護事業所 | 1か所 |
定款に定めた事業
- 介護保険法における指定居宅介護支援の事業および指定訪問介護の事業
- 身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排泄、食事その他の介護を行い、並びにその者および介護者に対して介護に関する指導を行う業務
- 訪問介護員養成研修への講師派遣の事業
- 介護用品・介護機器の販売および賃貸
第三者による評価の実施状況
| 実施状況 | なし |
指定訪問介護サービスの提供の開始に際し、本書にもとづき重要事項の説明をおこないました。
令和 年 月 日
| 事業所名 | 有限会社ほっと水戸 |
| 説明者(役職) | |
| 説明者(氏名) |
私は、本書面にもとづいて事業者から重要事項の説明を受け、指定訪問介護サービスの提供開始に同意しました。
| 利用者(代理人)住所 | |
| 氏名 |
